解体工事業登録が必要な場合
解体工事業者登録が必要な場合
解体工事は建設業許可が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事も多く、特に家屋の解体工事であれば、請負金額が100~200万円程度が一般的(札幌市内の場合)といわれます。
そのような状況から、「請負金額が500万円未満であれば、そもそも建設業許可が必要ないのだから、解体工事も許可や登録など不要」と誤った解釈をされている方も多くいらっしゃるようです。
しかし、建設業法上の「解体工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」何れかの建設業許可を取得していないのであれば、たとえ500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録を受けなければ、工事を受注することも施工することもできません。
もちろん、請負代金が500万円以上の解体工事を行うには、建設業法に基づく上記の許可が必要になります。
ご留意頂きたいのは、解体工事(あるいは解体工事を含む工事)を受注する場合は、元請・下請に係わらず、また解体工事に係る部分を実際に施工するかどうかに係わらず、「解体工事業」、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業(※)」の建設業許可または「解体工事業の登録」が必要ということです。
「元請さんが許可(登録)を受けているから関係ない。大丈夫。」というものではないのです。
(※)とび・土工工事業では令和1年(平成31年)5月31日まで解体工事が可能でしたが、令和1年(平成31年)6月1日以降は解体工事業の許可又は解体工事業の登録が必要になりました。
登録が必要な解体工事とは
解体工事業の登録が必要な解体工事については、以下の「建設リサイクル法 質疑応答集(抜粋)」をご覧ください。