解体工事業者は、店舗または営業所のほか、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる義務があります。

解体工事業者の標識(看板)設置義務

解体工事現場での標識(看板)掲示

解体工事業者は、元請・下請に係わらず、店舗または営業所のほか、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に商号や登録番号などの主務省令で定める事項を記載した標識を掲げる義務があります。(建設リサイクル法 第33条)

主務省令で定める事項とは、以下の事項です。

1.法人である場合にあっては、その代表者の氏名
2.登録年月日
3.技術管理者の氏名

なお、解体工事業者が掲げる標識は、「様式第7号」によるものとされています。

必要書類解体工事業者登録票(様式第7号)



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