解体工事業者は、元請・下請に係わらず、店舗または営業所のほか、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に商号や登録番号などの主務省令で定める事項を記載した標識を掲げる義務があります。(建設リサイクル法 第33条)
主務省令で定める事項とは、以下の事項です。
1.法人である場合にあっては、その代表者の氏名 2.登録年月日 3.技術管理者の氏名
なお、解体工事業者が掲げる標識は、「様式第7号」によるものとされています。
解体工事業者登録票(様式第7号)
↑このページのトップへ / サイトのトップへ
対応地域
札幌市,小樽市,石狩市,当別町,留萌市,稚内市,江別市,南幌町,岩見沢市,三笠市,砂川市,上砂川町,滝川市,赤平市,歌志内市,富良野市,旭川市,北見市,網走市,北広島市,恵庭市,千歳市,苫小牧市,室蘭市,函館市,帯広市,釧路市,根室市
その他道内各市町村
powered by HAIK 7.6.2 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK