解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備えて、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載して保存する義務があります。

解体工事に関わる帳簿の備付

解体工事に関わる帳簿の備付

解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければなりません。(建設リサイクル法 第34条)

主務省令で定める事項とは、次のものです。

1.注文者の氏名又は名称及び住所
2.施工場所
3.着工年月日及び竣工年月日
4.工事請負金額
5.技術管理者の氏名

なお、解体工事に関する帳簿は、「様式第8号」によるものとされています。

必要書類解体工事業者 帳簿(様式第8号)



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