札幌 内容証明作成代行サポート|消滅時効援用・貸金返還請求・契約解除・クーリングオフ・債権譲渡など、内容証明は後日の有力な証拠として利用できます。

札幌 内容証明郵便作成代行サポート|札幌市 行政書士菊地法務事務所


内容証明郵便のご利用について

社会生活を営む上で、何らかの約束(契約)違反やトラブルはつきものです。

約束(契約)違反やトラブルが発生したとき、自分で手に負えなければ、弁護士さんなどに依頼して事の解決にあたってもらう方法があります。

しかし、「目的の金額が少額で、弁護士に頼むことまでは考えていない」、「後々のためにとりあえず、文書で正式に通知を出しておきたい」といった場合には、内容証明郵便を利用するという手段もあります。

内容証明郵便は「文書」による意思表示ですが、単なる手紙とは異なり、同じ内容の文書を差出人、相手方、郵便局がそれぞれ1通ずつ所持します。

郵便局が所持することで内容証明郵便は有力な証拠となりますから、後々のトラブル解決に役立たせることができます。

特に、契約解除債権譲渡クーリングオフ消滅時効援用など、法律要件を備えるための通知には内容証明の利用が必須です。


内容証明の利点

内容証明の利用のみで100%の満足を得られるとは限りません。
事情によっては裁判所を利用したり、警察署等への告訴などを検討する必要もあるかもしれません。

しかし、通常の郵便とひと味違う内容証明は、差出人の本気度を相手に伝えやすい側面もありますから、例えば、貸金の返還請求に対して誠意のない対応をしていた相手が渋々ながらもお金を払ってきたり、また、苦情や要望をなかなか受け入れなかった相手がそれなりの対応をしてくれるようになるなど、問題解決に結びつくことも多くあります。

さらに、「断るのが苦手」・「自己主張が苦手」という方にとっては、相手と直接言葉を交わすことなく、重要な意思表示をすることができるという利点もあります。

なお、内容証明は、クーリングオフなどの差出人からの一方的な通知で済む場合のほかは、受取人(相手方)との交渉事がつきものです。

相手方と合意に至ったことなどは、できるだけ書面で残すべきですので、契約書の作成や、覚書・念書、場合によっては公正証書の利用もご検討下さい。

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ご自分で内容証明を作成するとき

文書による意思表示は言葉を発する以上に責任が重くなることもあります。
ですから、内容証明の作成は慎重に行う必要があります。
(内容証明に限らず、通常の手紙でも同じことですが)

内容証明による主張に法律上の根拠が無かったり、事実と相違していれば当然に相手から攻撃を受けます。

例えば、債権者からの金銭支払請求に対して消滅時効を援用するのであれば、債権の消滅時効が完成してしていなければなりません。
もし、時効が完成していなかった場合、差し出した文書の内容によっては「債務の承認」となってしまうこともあり得ます。
また、慰謝料の請求をするのであれば、相手方が不法行為を行った事実(証拠)がなければなりません。

自分のために作成した内容証明郵便が、受取人に都合の良いものになってしまっては意味がありません。

ですので、相手に対する主張が正当なものであることを証明するためにも、証拠の確保や事実関係の再確認、関連する法令や判例などをしっかり調べて書き上げることが重要になってきます。

なお、市販されている弁護士さん等が書かれた内容証明郵便に関する書籍の文章を利用される場合でも、例示と実際のトラブル等には微妙な違いがあったりするものです。
勘違いや誤った解釈で事を進めてしまわないよう十分な注意が必要です。

貸金の返還請求

貸金の返還を請求する場合には、次の事項を記載します。

  • 金銭を貸し付けたこと
    現実に金銭を渡し、返還してもらうことを合意したこと。
  • 弁済期の定め
    弁済期の定めがない場合は、相当の期間を定めて元本等の支払を求めることができます。
  • 上記の弁済期を経過したこと

上記のほか、利息や遅延損害金についても約定しているのであれば、それら(利率等)も記載します。

なお、事前に次の点もご確認ください。

  • 債権が消滅時効にかかっていないか
    債権が消滅時効にかかっている場合は、相手方(債務者)が消滅時効を援用する可能性があります。
  • 借用書・契約書等の存在(金銭の受取書など)
    金銭を貸し渡したときに借用書等を作成していれば、内容証明による請求に相手が従わない場合、法的な手段(裁判所手続き)を取りやすくなります。


消滅時効の援用

債権者(お金を貸した人など)が債権を行使(貸金の返還請求など)することなく民法等に規定された時効期間を経過すると、債務者はその債務を履行しなくてもよいことになります。これを「消滅時効」といいます。

しかし、債権が消滅時効にかかった場合でも、債権者は債務者にその債務を履行するよう請求することはできます。
この債権者の請求を止めるには、債務者が消滅時効を援用しなければなりません。
債務者が消滅時効を援用することで、債権者は債務者に対して請求ができなくなります。

消滅時効の援用は、債権者から債務の履行を請求する通知が到達してから、債務者が時効の援用通知を発するケースが多いです。

なお、ご注意すべきは、債権が間違いなく消滅時効にかかっているかどうかです。
もし、時効の完成がまだ先で、なおかつ債務者が発した通知が債務の存在を認めるようなものであれば、債務の承認となってしまうこともあり、この場合には時効期間が伸長してしまいます。


債権譲渡

債権譲渡とは、債権者が債務者に対して有する権利を第三者へ譲ることです(有償無償を問いません。)。
債権譲渡は自己の債務を弁済するためや、売掛金などの債権回収に利用することができます。
特に様式は決められていませんので、新旧債権者の合意だけで譲渡が成立します。但し、次の場合には債権譲渡はできません。

  • 債権の性質上譲渡が許されない債権(民法466条1項)
  • 当事者が譲渡禁止の特約をした債権(民法466条2項)
  • 法律上譲渡が禁止されている債権
    例 扶養請求権、社会保険給付請求権、労災保険請求権など

なお、債権というのは、1つの債権を複数(人)へ譲渡することが可能です。
このため、債権譲渡を債務者や第三者に対抗するために、一定の要件を備えておくことが必要になります。
その要件とは次のものです。

  • 債権者から債務者への通知
  • 債務者から譲渡人(旧債権者)または譲受任(新債権者)への承諾

上記の通知または承諾は、債務者に対しては口頭でも構いませんが、債務者以外の第三者に対しては、確定日付のある証書によらなければ対抗できません。

債権譲渡には内容証明を利用することが一般的ですが、確定日付は公証役場でも対応していますので、実情に合わせて利用方法を検討できます。


クーリングオフ

クーリングオフとは、突然、訪問販売や電話により物品等の販売勧誘などを受け、熟慮する間もなく申込みや契約をしてしまった場合に、一定の期間であれば原則として無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

なお、通信販売(ネット通販やチラシ広告販売)や店舗販売(普段のお店での買い物)など、消費者が購入や契約について考える時間が十分にあるような取引には適用されていません。

クーリングオフができる期間は、その契約形態により次のように決まっています。なお、期間は、法定書面を受領した日から起算します。

契約形態可能期間備 考
・訪問販売8日間
・訪問買取貴金属の買い取りなど
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
・連鎖販売取引20日間マルチ商法
・業務提供誘因販売取引内職商法、モニター商法など

【ご注意】
上記は特定商取引法に規定のあるものですが、これらには適用除外規定があります。詳しくは、弊所別サイトの次のページをご覧ください。
こちらです 内容証明専門サイト


敷金の返還請求

敷金は建物の賃貸借契約において、将来、家賃を支払わなかったり、賃借物を損傷させてしまった場合に充当されるものとして、借主が貸主に差し入れる担保です。
そのような性質である敷金は、借主の過失等で賃借物件を損壊しない限り、返還を受けることができるのが原則です。

なお、この返還請求は、退去した後に行うことができます。
貸主が返還に応じない場合は、内容証明などを利用して返還請求することになりますが、あくまでも請求は退去後となるため、退去時の写真等を証拠として残すことをお勧めします。

また、「退去に伴い、クリーニング費用や水回り消毒費等をいきなり請求された」などとお話を伺うこともありますが、当初の賃貸借契約で約定されている場合も多くありますので、賃貸借契約書や、契約に先立って不動産業者が交付する「重要事項証明書」などもご確認ください。


配偶者の浮気・不倫相手への交際中止・慰謝料請求

  • 交際の中止要求
  • 慰謝料の請求
  • 交際の中止と慰謝料の要求

配偶者の不貞相手への通知署には、一般的に上記の要求を記載することになります。

ここで重要なのは、不貞という不法行為を原因として交際の中止や金銭等を要求するわけですから、その根拠(証拠)が必要になることです。
証拠もなく、思い込みや憶測だけで動くことは、トラブルに発展する可能性が高いですからやめるべきです。

なお、前掲の要求を内容とする内容証明の作成を弊所が代行できるのは、初めて相手に送付する文書のみとなり、また慰謝料を請求する場合のその額は、ご依頼者の指示によるものとなります。

請求金額や相手との折衝などでお悩みの場合は、請求額の鑑定や交渉権を持つ弁護士にご相談ください。


内容証明作成のご相談、ご依頼について

お困りごと解決のために内容証明の利用を検討されても、その作成が不安であったり面倒に感じましたら、一度お電話でお問い合わせください。簡略な回答となってはしまいますが、現状を変えていく道筋をつかむことができるのではないかと考えます。

その上で、もう少し踏み込んで相談したいとお考えになりましたら、面談相談などをご検討下さい。

面談相談では、お電話で伺ったお話しをおさらいした上で、ご相談に至るまでの経緯やお困りになっていることなどを改めてお聞かせ頂き、関連する請求書や契約書などの書類がありましたら、合わせてご提示頂きます。
※面談相談が難しい場合は、日時調整のうえ、お電話でのご相談にも対応しております。

ご相談後、お聞かせいただいたお話しの内容やご提示いただいた書類等から、大まかな内容証明の文案と、その文書を送付することで相手方が取りうる選択肢、内容証明の作成から送付までの流れ、費用等をご案内いたします。

弊所からのご案内に納得されましたらご依頼ください。

【ご留意ください】

行政書士は、代理交渉を行うことはできません。
もし、内容証明の作成に関わり、示談等のための代理交渉をご希望されるような場合は、法律上代理交渉を認められている弁護士等へご相談ください。


内容証明郵便の送付先調査

内容証明郵便を相手方へ送付したくても、引越しなどで住所が変わっていて送り先が不明ということがあります。
そのような場合は、内容証明代行をご依頼いただくことで、調査することも可能です。
※相手方が住民票等を移さずに転居している場合の調査はできません。


内容証明等作成料金

※表示料金は税別です。

非定型等

業務種別報酬額備 考
内容証明の作成20,000円~ 
特定記録郵便文書作成5,000円  受取拒否対策
・送付先調査
(作成代行の場合のみ)
3,000円~ 住民票、戸籍謄抄本、
商業登記簿謄本の取得


定型文の内容証明作成料金

事 案目的の価額料金
売掛金、販売代金の支払請求
貸金の返還請求
クーリングオフ
消滅時効援用
10万円未満10,000円
10万円以上20万円未満12,000円
20万円以上40万円未満15,000円
40万円以上60万円未満18,000円
60万円以上非定型料金

売掛金・販売代金の支払請求貸金の返還請求に関する内容証明作成の場合で、契約書や借用書また受領書等の書証が無い場合は非定型での対応となります。


内容証明 郵便手数料

※定形郵便25g以内として計算しています。

謄本の枚数内容証明料金郵便
基本料
一般書留料金配達証明合 計
1枚430円82円430円310円1,252円
2枚690円1,512円
3枚950円1,772円


内容証明の利用例

内容証明郵便は、契約上の不履行について履行を促したり、契約の取消しや解除の通知に利用されます。
契約以外では、不法行為に対する慰謝料の請求や、口頭ではしづらい意思表示を行なうために利用することもできます(例 要望書など)。
以下、前記と重複するものも含め利用例を記載します。

内容証明の利用例】

  • 貸金返還請求
  • 売掛金(飲食店のツケ等)・商品代金等の支払請求
  • クーリングオフ
  • 消費者契約法に基づく取り消し
  • 配偶者の浮気相手への慰謝料請求
  • 消滅時効援用通知
  • 債権譲渡通知
  • 契約解除通知
  • 慰留分減殺請求
  • 敷金返還請求
  • 建物賃貸借契約の借主に対する不正使用禁止の通知
  • 残業代支払請求

 

内容証明郵便の専門サイトご紹介

当事務所では、内容証明専門のウエブサイトを運営しております。
内容証明についてはそちらのサイトでより詳しくご案内しておりますので是非ご覧ください。内容証明郵便専門サイトはこちらです


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